生活福祉資金貸付の特例措置について
新型コロナウイスル感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の借入申込が令和2年3月25日(水)より開されました。
島根県社会福祉協議会が実施している、緊急小口資金及び総合支援資金が対象となります。
①総合支援資金〔生活支援費〕
通常、「低所得世帯」となっている対象が、「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯」に拡大されます。
貸付金の利率は「無利子」で、措置期間は1年以内に延長されます。
②福祉資金〔緊急小口資金〕
通常、「低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯」となっている対象が、「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」に拡大されます。
貸付金額は原則として10万円以内ですが、特に必要と認められ要綱を満たす場合は20万円以内となります。
措置期間は1年以内に延長され、償還期限は2年以内に延長されます。
受付期間は、令和4年8月末までです。
詳しくはご連絡下さい。
連絡先は0855-75-1345(平日)、080-2890-8683(時間外及び土日祝日)です。