日常生活自立支援事業とは

 日常生活自立支援事業とは認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活を送れるよう、利用者ご本人との契約に基づき福祉サービスの利用援助等を行います。
 島根県社会福祉協議会が美郷町社会福祉協議会による援助が適正に行われるように監督します。

対象となる方

 本事業の対象となる方は次のいずれにも該当する方です。

  • 判断能力が不十分な方
    認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等であり、日常生活を営むのに必要なサービスを利用する為の情報の入手、理解、判断、意思    表示をご本人のみで適切に行う事の困難な方。
  • 本事業の内容について判断し得る能力を有していると認められる方。

援助の内容

 美郷町社会福祉協議会はご利用者について次の手続きを援助します。

  • 福祉サービス(この契約では福祉用具についても含みます)を利用し、または利用をやめ為に必要な手続き。
  • 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き。
  • 年金及び福祉手当の受領に必要な手続き。
  • 医療費を支払う手続き。
  • 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き。
  • 日用品等の代金を支払う手続き。
  • 支払いにともなう預貯金の払い戻し、預貯金の解約、預貯金の預け入れの手続き。
  • 福祉サービスの相談。
  • 大切な書類や通帳の保管。
    1. 年金証書
    2. 預貯金の通帳
    3. 権利証
    4. 契約書類
    5. 保険証書
    6. 実印や銀行印
    7. その他、美郷町社会福祉協議会が適当と認めた書類(カードを含みます)
  • 定期的な見守り、安否の確認。

手続きの流れ 

 まずは、美郷町社会福祉協議会へご連絡下さい。

 ご利用の申し込みを受け、ご利用希望者の生活状況や希望される援助内容を確認するとともに、本事業の契約の内容について判断し得る能力の判定を行います。判定については基本2回の訪問によって行います。

 ご利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合、島根県社会福祉協議会の契約締結審査会へ契約内容や本人の判断能力の審査を依頼します。

 契約締結が可能となれば、ご利用者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める支援計画を策定し、契約を締結します。なお、支援計画はご利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化など、ご利用者の状況を踏まえ、定期的に見直します。

 契約はご利用者、島根県社会福祉協議会、美郷町社会福祉協議会の三者で行い、契約書をそれぞれが保管します。
 適正な運営を確保するための監督を行う、第三者的機関である「運営適正化委員会」が島根県社会福祉協議会に設置されており、契約による事業の信頼性や的確性を高め、ご利用者が安心して利用できる仕組みとなっています。

利用料

 1時間1,200円とします。また、1時間を超えた場合、30分毎に600円ずつ加算します。
 ただし、預かりサービスのみの場合は1ヶ月200円とします。
 生活支援員の援助に対する交通費は実費とします。ただし、自家用車等使用の場合は1kmあたり、20円とします。
 利用料は利用した月の翌月末日までにお支払頂きます。
 生活保護を受給中の方については助成があります。

解約について

 日常生活自立支援事業はご利用者の意思に基づく契約ですので、ご利用者はいつでもこの契約を解約する事が出来ます。
 美郷町社会福祉協議会は次の場合、島根県社会福祉協議会の同意を得た上でこの契約を解除する事ができます。

  1. 利用者が特別養護老人ホーム等の施設に入所したり、長期間入院したり、住居を移転した為、この契約による援助を続ける事が難しくなった場合。
  2. 利用者の意思を確かめる事が出来ない為に、新たな「支援計画」を作成する事が出来なかっり、利用者の生活にふさわしい援助が出来ない場合。

 美郷町社会福祉協議会が、この契約を解除する時は、利用者の生活にふさわしい他の援助を利用できるように努めます。
 ※契約の期間中であっても、ご利用者が死亡された際はその時点をもって契約は終了となります。

守秘義務

 島根県社会福祉協議会と美郷町社会福祉協議会は、この契約を行っている間に知り得た利用者に関する秘密を守ります。この契約が終わった後も同じです。

出来ない事

  • 家事(掃除や洗濯、買い物等)行為
  • 通院介護
  • 治療、入院契約、またはその保証人
  • 不動産や預貯金の資産運用
  • 施設入所の契約、またはその保証人
  • 宝石、貴金属、骨とう品や書画等の預かり

 詳しくは美郷町社会福祉協議会((0855)74-1345))までお問い合わせ下さい。