成年後見制度とは

 認知症や知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が十分ではない方は不動産や預貯金等の財産を管理したり、身の回りの世話の為に介護サービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をする必要があっても、自分で行う事が難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断が出来ずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう可能性もあります。

 このような判断能力が十分でない方々を保護し、支援する制度が成年後見制度です。

 成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度等、本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
 法定後見制度においては家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)がご本人の利益を考えながら、ご本人の代理人として契約等の法律行為を行ったり、ご本人が自分で法律行為を行う時に同意を与えたり、ご本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりする事等によって、ご本人を保護し支援します。

 成年後見人の仕事は大きく分けて財産管理と身上監護の2つがあります。ここでいう身上監護には実際の介護行為や買い物代行、家事代行、病院への付添い、保証人になるといった行為は含まれません。食料品や衣料品などの日用品を購入するような日常生活に関する行為については本人が自由に行う事が出来ます。


成年後見制度法人後見事業

 美郷町社会福祉協議会が行う後見事業は法人後見事業になります。
 法人として判断能力が十分でない方の保護、支援を行います。
 法人後見では法人の福祉の専門家が担当職員として法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、継続的、長期的な支援が可能です。
 定期的に裁判所へ報告を行い、適正な後見業務を行います。


法人後見をお受けできる方

  • 美郷町内に住居を有し、常に判断能力が不十分な状態にある方
  • ご家族、ご親族間で紛争性のない方

 ※上記の要件を満たされている場合でも家庭裁判所から美郷町社会福祉協議会が成年後見人として選任される必要があります。
 ※後見申立てを社会福祉協議会が代理で行う事は出来ません。申立てについては本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等に限られています。

利用料

 家庭裁判所が後見人及び被後見人(後見を受ける方)の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から相当な報酬を後見人に与えることができるものとされています(民法862条)。
 成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人および任意後見監督人についても同様です。

 成年後見人等に関する報酬は申立てがあった時に審判で決定されます。報酬額は法律で決まっているわけではありません。裁判官が対象期間中の後見等の事務内容(財産管理及び身上監護)や成年後見人等が管理する被後見人の財産の内容等を総合的に配慮して、各事案における適正妥当な金額を算定し、審判をしています。その為、個別事案によって報酬の額が異なります。