「生活福祉資金貸付制度」は低所得者や高齢者、障がい者の方の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図る事を目的とした貸付制度です。
 生活福祉資金貸付制度は島根県社会福祉協議会を実施主体として県内の各市町村社会福祉協議会が窓口となっています。
 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金の貸付を行います。

総合支援資金 失業等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計支援等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
福祉資金 低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 福祉費
  • 日常生活を送る上で、または自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用
  • 生業を営むために必要な費用
  • 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な費用
  • 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な費用
  • 福祉用具等の購入に必要な費用
  • 障がい者用自動車の購入に必要な費用
  • 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な費用
  • 負傷又は疾病の療養にかかる必要な費用(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護保険サービス、障がい者福祉サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な費用。
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費

緊急小口資金

※原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業所等による支援を受けることに同意していることを要件とする。

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
教育支援資金 低所得者に対して、次に掲げる経費として貸し付ける資金 教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際して必要な経費
不動産担保型生活資金  

不動産担保型

生活資金

低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

要保護世帯向け不動産担保型

生活資金

要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

 資金の種類に応じて、貸付の限度額や貸付期間、償還期間等の貸付条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。